top of page

法令遵守と秘密情報の取扱い

1.法令遵守

・活動する国や地域の法令ならびにその精神を遵守します。

・暴力団などの反社会的勢力とのあらゆる関係の断絶、事業活動から排除します。

・政治家や公務員への不正な利益提供は防止します。

2.秘密情報の取扱い

(1)秘密情報

秘密情報とは、相談者(以下秘密情報を開示する側を「開示当事者」という。)が弊社(以下秘密情報を受領する側を「受領当事者」という。)に対して、経費削減の問合せ目的のために、開示の方法及び媒体を問わず、秘密情報である旨を明示して開示した一切の情報をいう。

 

ただし、以下のいずれかに該当する情報は秘密情報には含まれない。

①開示された時点において、既に公知であった情報

②開示された後に受領当事者の責任によらないで公知になった情報

③開示された時点において、受領当事者が既に了知していた情報

④正当な権限を有する第三者から、受領当事者が秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報

 

 

(2)秘密情報の保持および開示

①受領当事者は秘密情報について秘密を保持するものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なしに第三者に対して秘密情報を開示または漏洩をしません。

②上記①に関わらず、受領当事者は、法令または裁判所、監督官庁、その他受領当事者を規制する権限を有する公的機関の裁判、規則もしくは命令にしたがい必要な範囲において秘密情報を開示することができます。

③上記①に関わらず、目的を遂行する為、必要性のある受領当事者の関係者たる従業員、役員、取締役、顧問、提携関係又は協力関係にある第三者(弁護士・税理士・不動産鑑定士・銀行・証券会社・保険会社・事業への協力者等)へ秘密情報を開示することができます。

bottom of page